福智空き家バンクとは

ふくち空き家バンクに
ついて

空き家の売買・賃貸をマッチング!!

福智町の空き家バンクは、町内にある空き地・空き家の情報を発信し、福智町に住みたい方へ物件を紹介する制度です。
契約の仲介は、町と協定を結んでいる一定の資格を有する宅建事業者が行いますので、安心して売買・貸借の契約をすることができます。
※成約時には、宅地建物取引業法の規定による仲介手数料が発生いたします。

詳細は
福智町公式ホームページ
ご確認ください

ふくち空き家バンクの
しくみ

ふくち空き家バンクのしくみ ふくち空き家バンクのしくみ

利用方法・成約まで
の流れ

空き家物件の利用希望者様へ(事前のご案内)

ふくち空き家バンクを活用するにあたって、以下のメリットがあります。

町と提携している宅建事業者による安心安全な物件の媒介取引

※物件の成約時(売買・賃貸借の契約締結時)に、仲介手数料が発生します。

一定の要件を満たすことで取得した住宅に関する助成制度あり!!

※要件確認のほか、予算に限りがありますので、事前にご相談ください。

このほかにも移住・定住に関する支援制度があります

STEP01

物件の確認

気になる物件があれば、その物件の詳細ページの下部にある宅建事業者へお問い合わせください。(物件番号を伝えていただきますとスムーズにご案内できます。)
↓例)赤枠部分が「物件No」と「お問い合わせ先(宅建事業者)」情報です。

物件の確認

STEP02

物件に関するお問い合わせ

物件の内覧や詳細情報などの希望する内容を、宅建事業者へお気軽にお伝えください。

STEP03

契約交渉

購入・賃借を希望する意思を宅建事業者へお伝えいただき、契約締結に関する交渉を行ってください。

STEP04

成約

交渉がまとまりましたら、仲介手数料などの諸費用を宅建事業者へお支払いいただき、契約締結を行ってください。

空き家物件の所有者様へ(事前のご案内)

物件の登録申請はこちら

WEB申請

※オンラインで簡潔に申請できます。お持ちの物件の利活用をご検討ください。

ふくち空き家バンクを活用するにあたって、以下のメリットがあります。

町と提携している宅建事業者による安心安全な物件の媒介取引

※物件の成約時(売買・賃貸借の契約締結時)に、仲介手数料が発生します。

登記や相続などのお困りごとの相談にも宅建事業者が適切に対応

※専門家(土地家屋調査士や宅建事業者など)の紹介もできます。

空き家の売却・賃貸を行う際に必要な「片付け」や「解体」に対する助成制度あり!!

STEP01

物件の登録申請

福智町内に空き地・空き家を所有している方で、利活用(売却・賃貸)を検討されている物件がある場合は、物件の登録申請を行ってください。
※物件を仲介する宅建事業者を指定される場合は、備考欄に宅建事業者名を表記してください。
宅建事業者リストはこちらからご確認ください。

≪物件登録申請の方法≫
※オンライン申請で簡単に登録できます。

【郵送先】
〒822-1292 福岡県田川郡福智町金田937番地2
福智町役場まちづくり総合政策課 空き家バンク担当 宛て

STEP02

物件に関するお問い合わせ

物件登録申請後、物件を仲介する宅建事業者を町が決定し、書面(郵送)にてお知らせします。
宅建事業者から電話連絡がありましたら、物件調査などに関する対応と協力をお願いします。
※主な確認内容は以下のとおりです。
・物件の現況や登記事項の確認
・所有権や相続人の確認
・利活用に向けた相談・希望などの聴取
・「片付け」や「解体」に関する助成制度の活用意思の確認

STEP03

契約交渉

宅建事業者との間で利活用に関する取引条件を調整のうえ、物件の媒介契約を締結していただきます。
取引条件が確定しましたら、申請いただいた物件情報を当サイト上で公開し、利用希望者への周知を図っていきます。

STEP04

契約交渉

利用希望者から購入・賃借の希望があった場合は、宅建事業者から連絡がありますので、宅建事業者を介して売却・賃貸の契約締結に関する交渉を行ってください。

STEP05

成約

交渉がまとまりましたら、仲介手数料などの諸費用を宅建事業者へお支払いいただき、契約締結を行ってください。

宅建事業者様へ(事前のご案内)

福智町では、町と協力して空き地・空き家における売買・賃貸借の仲介を行っていただける宅地建物取引事業者様を募集しています。
ふくち空き家バンク物件の仲介を行う場合は、事前に宅建事業者登録を行う必要があります。
宅建事業者の要件などを確認していただき、事業者登録の申請をお願いします。
※物件の媒介依頼、情報登録、進捗などは、町独自の空き家バンクシステムを利用していただきます。

事業者の登録申請はこちら

WEB申請

宅建事業者登録の申請要件

  • ① 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であり、かつ不動産流通団体に属していること
  • ② 空き家バンクの趣旨を理解し、宅建事業者としての役割を遂行できること
  • ③ 事業者や事業主に係る税金を完納していること
  • ④ 暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有していないこと

登録宅建事業者の役割

  • ① 関係法令等を遵守し、適正かつ円滑に媒介などの業務を履行すること
  • ② 適切かつ有用な情報の提供に努め、必要に応じて助言などを行うこと
  • ③ 苦情又は紛争などが発生した場合は、その解決措置を講ずること
  • ④ 町との連携及び協力を図り、共通する課題の解決などに取り組むこと

STEP01

物件の登録申請

事業者登録の申請要件を満たし、ふくち空き家バンクの運用に賛同いただける場合は、事業者の登録申請を行ってください。
≪事業者登録申請の方法≫
※「宅地建物取引業免許」のデータをご準備のうえ、オンライン申請してください。

STEP02

協定書の締結

申請承認後は、町との間で空き家バンク制度の運用に関する協定を締結していただきます。
その際、町独自の「空き家バンクシステム」の利用についてもご案内いたします。
また、空き家バンクに関連する町の支援施策についても共有させていただきます。

STEP03

空き家バンクシステムを通じた媒介の進捗共有

物件の媒介依頼をはじめ、物件情報の公開、媒介の進捗・成約に関しては、すべて町の空き家バンクシステムを通じて行っていただきます。
物件の媒介依頼があった場合は、所有者様との間で媒介契約を締結してください。
その他、関係法令等を遵守のうえ、売買・賃貸借のために最善な提案などを行い、業務を遂行してください。

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空き家物件の利用希望者様へ(事前のご案内)

ふくち空き家バンクを活用するにあたって、以下のメリットがあります。

町と提携している宅建事業者による安心安全な物件の媒介取引

※物件の成約時(売買・賃貸借の契約締結時)に、仲介手数料が発生します。

一定の要件を満たすことで取得した住宅に関する助成制度あり!!

※要件確認のほか、予算に限りがありますので、事前にご相談ください。

このほかにも移住・定住に関する支援制度があります

STEP01

物件の確認

気になる物件があれば、その物件の詳細ページの下部にある宅建事業者へお問い合わせください。(物件番号を伝えていただきますとスムーズにご案内できます。)

↓例)赤枠部分が「物件No」と「お問い合わせ先(宅建事業者)」情報です。

物件の確認

STEP02

物件に関するお問い合わせ

物件の内覧や詳細情報などの希望する内容を、宅建事業者へお気軽にお伝えください。

STEP03

契約交渉

購入・賃借を希望する意思を宅建事業者へお伝えいただき、契約締結に関する交渉を行ってください。

STEP04

成約

交渉がまとまりましたら、仲介手数料などの諸費用を宅建事業者へお支払いいただき、契約締結を行ってください。

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空き家物件の所有者様へ(事前のご案内)

物件の登録申請はこちら

WEB申請

※オンラインで簡潔に申請できます。お持ちの物件の利活用をご検討ください。

ふくち空き家バンクを活用するにあたって、以下のメリットがあります。

町と提携している宅建事業者による安心安全な物件の媒介取引

※物件の成約時(売買・賃貸借の契約締結時)に、仲介手数料が発生します。

登記や相続などのお困りごとの相談にも宅建事業者が適切に対応

※専門家(土地家屋調査士や宅建事業者など)の紹介もできます。

空き家の売却・賃貸を行う際に必要な「片付け」や「解体」に対する助成制度あり!!

STEP01

物件の登録申請

福智町内に空き地・空き家を所有している方で、利活用(売却・賃貸)を検討されている物件がある場合は、物件の登録申請を行ってください。
※物件を仲介する宅建事業者を指定される場合は、備考欄に宅建事業者名を表記してください。

宅建事業者リストはこちらからご確認ください。

≪物件登録申請の方法≫
※オンライン申請で簡単に登録できます。

【郵送先】
〒822-1292 福岡県田川郡福智町金田937番地2
福智町役場まちづくり総合政策課
空き家バンク担当 宛て

STEP02

物件に関するお問い合わせ

物件登録申請後、物件を仲介する宅建事業者を町が決定し、書面(郵送)にてお知らせします。
宅建事業者から電話連絡がありましたら、物件調査などに関する対応と協力をお願いします。
※主な確認内容は以下のとおりです。
・物件の現況や登記事項の確認
・所有権や相続人の確認
・利活用に向けた相談・希望などの聴取
・「片付け」や「解体」に関する助成制度の活用意思の確認

STEP03

契約交渉

宅建事業者との間で利活用に関する取引条件を調整のうえ、物件の媒介契約を締結していただきます。
取引条件が確定しましたら、申請いただいた物件情報を当サイト上で公開し、利用希望者への周知を図っていきます。

STEP04

契約交渉

利用希望者から購入・賃借の希望があった場合は、宅建事業者から連絡がありますので、宅建事業者を介して売却・賃貸の契約締結に関する交渉を行ってください。

STEP05

成約

交渉がまとまりましたら、仲介手数料などの諸費用を宅建事業者へお支払いいただき、契約締結を行ってください。

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宅建事業者様へ(事前のご案内)

福智町では、町と協力して空き地・空き家における売買・賃貸借の仲介を行っていただける宅地建物取引事業者様を募集しています。
ふくち空き家バンク物件の仲介を行う場合は、事前に宅建事業者登録を行う必要があります。
宅建事業者の要件などを確認していただき、事業者登録の申請をお願いします。
※物件の媒介依頼、情報登録、進捗などは、町独自の空き家バンクシステムを利用していただきます。

事業者の登録申請はこちら

WEB申請

宅建事業者登録の申請要件

  • ① 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であり、かつ不動産流通団体に属していること
  • ② 空き家バンクの趣旨を理解し、宅建事業者としての役割を遂行できること
  • ③ 事業者や事業主に係る税金を完納していること
  • ④ 暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有していないこと

登録宅建事業者の役割

  • ① 関係法令等を遵守し、適正かつ円滑に媒介などの業務を履行すること
  • ② 適切かつ有用な情報の提供に努め、必要に応じて助言などを行
  • うこと
  • ③ 苦情又は紛争などが発生した場合は、その解決措置を講ずること
  • ④ 町との連携及び協力を図り、共通する課題の解決などに取り組むこと

STEP01

物件の登録申請

事業者登録の申請要件を満たし、ふくち空き家バンクの運用に賛同いただける場合は、事業者の登録申請を行ってください。

≪事業者登録申請の方法≫
※「宅地建物取引業免許」のデータをご準備のうえ、オンライン申請してください。

STEP02

協定書の締結

申請承認後は、町との間で空き家バンク制度の運用に関する協定を締結していただきます。
その際、町独自の「空き家バンクシステム」の利用についてもご案内いたします。
また、空き家バンクに関連する町の支援施策についても共有させていただきます。

STEP03

空き家バンクシステムを通じた媒介の進捗共有

物件の媒介依頼をはじめ、物件情報の公開、媒介の進捗・成約に関しては、すべて町の空き家バンクシステムを通じて行っていただきます。
物件の媒介依頼があった場合は、所有者様との間で媒介契約を締結してください。
その他、関係法令等を遵守のうえ、売買・賃貸借のために最善な提案などを行い、業務を遂行してください。

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